2019-04-19 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
非現業の方には、人事委員会や公平委員会の苦情処理、それから勤務条件に関する措置要求、これは地公法に基づいて行うことができる、それから現業の方等には、苦情処理共同調整会議とか、あっせん、調停、仲裁があり得るというようなことなんですけれども、やはり働く人のプライバシーとか、それから実際に勤務条件の措置要求なんかを本当にできるのかというふうに、労働者の立場に立って考えれば、やはりこれはかなり難しいんじゃないかというふうに
非現業の方には、人事委員会や公平委員会の苦情処理、それから勤務条件に関する措置要求、これは地公法に基づいて行うことができる、それから現業の方等には、苦情処理共同調整会議とか、あっせん、調停、仲裁があり得るというようなことなんですけれども、やはり働く人のプライバシーとか、それから実際に勤務条件の措置要求なんかを本当にできるのかというふうに、労働者の立場に立って考えれば、やはりこれはかなり難しいんじゃないかというふうに
それが公労法の場合には公労法の中におきまして苦情処理共同調整会議というものを設けることが法律的に強制されておる。そういうふうに公労法の規定というものを見ていきますと、民間の労使関係であれば労働協約できめられる基本的な問題がこの特別立法の中に多く取り入れられておる、こういう関係になっていると思うのです。
○和田(春)委員 これは、ここでやりとりをしておってもしかたがないので、その点はあとから御検討願いたいと思うのですが、十二条第一項で、主文規定は、「苦情処理共同調整会議を設けなければならない。」こういっている。その前提は、公共企業体等及び組合は、職員の苦情を適当に解決するために、苦情処理の共同調整会議を設けなさい。民間の労働協約でいけばそもそもそこから始まることなんです。
三十六年の九月五日に、東京一般地方苦情処理共同調整会議、これが持たれて、ここに、新幹線でおそくなったけれども、工事が進捗をしたから、「浴場についても近く改築する見通しがついたもののようであります。すなわち、おそくとも昭和三十八年度中には改築される予定であり、苦情は解消するものと認められます。」、こう書いてあるんです。そうすると、ここに私は一応合意が成ったと思うんですよ。
しかし、なお、どんな制度をとりまして毛、大ぜいの昇給なり昇格なりの際には、やはり問題が出てくることは避け得られませんので、できるだけそういうことのないように努力もいたしておりまするし、今後もなお一そうそういう面の努力を強めていくつもりでございますが、 〔主査退席、田澤主査代理着席〕 なお起こって参ります問題の処理につきましては、部内に苦情処理共同調整会議というような苦情処理制度をつくっておりまして
従来は苦情処理共同調整会議というのが先ほど申しました交渉単位ごとに置くというふうに書いてございましたが、今度は交渉単位制度をやめましたので、従って今度は苦情処理機関というものが組合ごとに置かれるわけでございます。そういうふうに字句の整理をいたしまして、内容的には変りはございません。
十九条の苦情処理共同調整会議に、今までは公共企業体の代表者二名職員の代表者二名ということになつておりますが、今度は各同数というふうに改正をされようとしているのですが、一体今までの二名では都合が悪かつたのだが、同数というのはどのくらいな数に限定されようとするのか、又政令ででもきめようというのか、それはおのおのの企業の間においてきめればいいものであるか、どうしようとしておるのですか。
ここにございます「この法律に定める権利」とは、交渉委員をみずから選出して、その交渉委員によつて団体交渉をする、又苦情処理共同調整会議において苦情の処理をしてもらう、或いは団体交渉がまとまらない場合における調停、仲裁等の手続を受ける、及び第三十六条の規定による仲裁委員会の命令、指示等の仲裁を受ける、こういつたものがすべて権利になつております。
そうして苦情があるときには、十三條の苦情処理共同調整会議を持つとあります。
○青野委員 苦情処理共同調整会議ということはあまり幅が狭いので、この調整会議を通じてはおそらく期待が持てないと言つておりまするが、この点について、経営協議会といつたような幅の広い、強固なものにしてもらいたいというような公述人の強い希望もありました。それに対するお答えがございませんので、承りたい。
この苦情処理共同調整会議によつて、日常の苦情をできるだけ円満に解決して参りたいということであります。 次に第十四条は、調停を行う場合であります。いろいろな紛議の関係をいかにして調停を行うかでありますが、これにつきましては、先ほど申しましたように、公労法の場合と違いまして、労働委員会をしてその衝に当らせるわけであります。
それに引続きまして岡本参考人にもう一点お尋ねしておきたいと思いますることは、きのう東京都労働組合連合会の執行委員長の河野氏が私の質問に対して、地方公労法の第十三條に苦情処理共同調整会議というものが持たれて、十三條は苦情処理の関係でありますが、こういう幅のせまいものではだめだ、現に私どもは経営協議会といつたようなものを持つて、たいていの問題は平和裡に労使双方で解決しておるから、もつと幅の広いものを持たせて
委員並びに職員を派遣して地方調停委員会苦情処理共同調整会議等並びに労働事情を調査する。関係各官署より文書の提出を求め、意見を聴取し、内外の資料を収集検討する。
委員並びに職員を派遣して、地方調停委員会、苦情処理共同調整会議並びに労働事情等を調査する。関係官公署より出頭並びに文書の提出を求め、意見の聽取、資料の牧集を行う。内外諸文献の検討、調査を行う。 一、期 間 今期国会開会中 右本委員会の決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。
たとえば公共企業体労働関係法なるものをつくつておりながら、この法律に示されておりますところの苦情処理共同調整会議、あるいは調停委員会、あるいは仲裁委員会というようなものをちつともつくつておらぬ。ほつたらかしのままである。これをほつたらかしておいて、そうして新交番制なんというものをつくり出す。これは経営に関することであるから、一切苦情を言つてはならぬというようなことで圧迫的に出てきた。
たとえば公共企業体労働関係法なる法律ができておるにかかわらず、この法律に予定せられておりますたとえば苦情処理共同調整会議あるいは調停委員会あるいは仲裁委員会、そういう機関を一つもつくつておらぬ。そうしていきなりいわゆる交番制なるものを発表して事を起させる。この点についてはわれわれ官房長官あるいは國有鉄道の副総裁等に会いまして回答を求めても満足な回答を得られない。
この場合には、公共企業体労働関係法における團体交渉及び苦情処理共同調整会議に関する規定及び日本專賣公社法第十七條の二の規定は適用されないこととなつております。
又これに対する苦情は苦情処理共同調整会議が解決することと定めているというこの規定を、今回の場合に適用されないこととされたその理由、及びその結果について御説明を願いたいと思います。
しこうしてこの場合、公共企業体労働関係法によりますと、職員の免職等の事項は團体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することを妨げないこととするとともに、これに関する苦情は、苦情処理共同調整会議が解決することと定められているのでありますが、この規定も今次の行政整理には適用しないことといたしました。
而してこの場合、公共企業体労働関係法によりますと、職員の免職等の事項は團体交渉の対象としこれに関し労働協約を締結することを妨げないこととすると共に、これに関する苦情は苦情処理共同調整会議が解決することと定められているのでありますが、この規定も今次の行政整理には適用しないことといたしました。
而してこの場合、公共企業体労働関係法によりますと、職員の免職等の事項は、團体交渉の対象とし、これに関して労働協約を締結することを妨げないとするこ共に、これに関する苦情は苦情処理共同調整会議が解決することと定められておるのでありますが、この規定も今回の行政整理には適用しないことといたしたのでございます。
しかしてこの場合、公共企業体労働関係法によりますと、職員の免職等の事項は團体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することを妨げないこととするとともに、これに関する苦情は苦情処理共同調整会議が解決することと定められているのでありますが、この規定も今次の行政整理には適用しないことといたしました。
第五章におきましては、苦情及び紛爭の調整と調停の方法と、その機関を設けまして、苦情処理の適正なる解決のために苦情処理共同調整会議を公共企業体の交渉単位に設けしめ、職員の日常の不平を迅速に解決をして行くことにいたしまして、これによつて尚解決しないものは労働関係調停委員会の調停に俟つことにいたしております。
(「原稿なしで手離しでやれ」「うまいぞ」と呼ぶ者あり) 更に重要なる点は、唯一の團体交渉機関である交渉委員或いは苦情処理共同調整会議代表、調停委員会委員等、一貫してその選考手続の中に潜められておるところの一大欠障は、労働者側代表選出に当つて非組合員の発言が大半を占めて、その発言が強大に左右するということであり、眞の代表者たるの資格を持つておる者を選出することができないという、非常に大きな矛盾がここに